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東京高等裁判所 昭和56年(ネ)2808号 判決 1984年6月28日

控訴人

医療法人双葉病院

右代表者理事

鈴木市郎

控訴人

鈴木市郎

右控訴人両名訴訟代理人

戸田満弘

金丸精孝

土田耕司

被控訴人

右代表者法務大臣

住栄作

右指定代理人

松本克己

外三名

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一  申立

一控訴人ら

1  原判決を取消す。

2  被控訴人は、控訴人らに対し各三三〇万円及び内金三〇〇万円に対する昭和四七年二月二八日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  被控訴人は、控訴人らに対し福島県内において発行される新聞である福島民報、福島民友、河北新報の各朝刊社会面記事下広告面において縦二段横一〇センチメートルの紙面を使用して原判決添付別紙記載の謝罪広告を各一回掲載せよ。

4  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

5  右2項についての仮執行の宣言

二被控訴人

本件各控訴を棄却する。

第二  主張、証拠

当事者双方の主張及び証拠は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決事実摘示と同一であるから、その記載を引用する。

一1  原判決五枚目表八行目の次に行を換えて次のとおり加える。

「渡部誠夫は、右発表当時右行為が控訴人らの権利を侵害することを知り、又は職務上必要な注意を怠らなければ知りえたものであるから、故意又は過失により控訴人らの権利を侵害したものである。

以上のとおり、右脱税の嫌疑の発表は、違法であり、しかも、国の公権力の行使に当る公務員である渡部誠夫がその職務を行うについて故意又は過失に基づいてしたものであるから、被控訴人は、国家賠償法一条により控訴人らに対し控訴人らが被つた損害を賠償する義務がある。」

2  同五枚目裏一行目、四行目の各「被告」をいずれも「渡部誠夫」と改める。

3  同六枚目表一行目、三行目の各「被告」をいずれも「渡部誠夫」と改め、一〇行目「金三三〇万円」を「右各損害金合計三三〇万円」と改める。

4  同七枚目表八行目「各新聞に原告主張」を「右各新聞に控訴人ら主張」と改める。

5  同八枚目表四行目「集取」を「収集」と改める。

6  同九枚目表七行目「脱説」を「脱税」と改める。

7  同九枚目裏三行目「を基に」を「に基づいて」と改める。

8  同一〇枚目表四行目「原告鈴木の」の次に「医科大学の」を加え、九行目「主張は」の次に「争う。右主張は」を加え、末行「表現の自由の自由の」を「表現の自由における自由の」と改める。

9  同一一枚目裏四行目「二ないし八、」を「二ないし四、同号証の六ないし八、」と改める。

二控訴人らの主張

1  渡部誠夫が昭和四七年二月二八日福島民報、河北新報及び福島民友の各新聞記者に対し控訴人医療法人双葉病院(以下「控訴人病院」という。)が過去三年にわたり脱税をし、控訴人鈴木市郎がその理事長として右脱税を操作して脱税した金員を自己のために流用した旨公表したことは、控訴人らの名誉を毀損する違法なものである。

渡部の右行為が違法であることは、右公表に基づき右各新聞に掲載された記事の内容からも明らかである。すなわち、右記事は、第一に控訴人病院が数千万円を脱税したこと、第二に控訴人鈴木市郎が脱税した金員を自己のために他の事業に流用したり、医科大学の入学金に充てたりしたこと、第三に控訴人病院の昭和四三年度ないし昭和四五年度の医療収入及び所得金額が詳細に明らかにされていることの三つの部分から成り立つているが、いずれも後述するとおり違法なものである。

(一) 控訴人病院が数千万円を脱税した旨の記事について検討するに、右記事は渡部誠夫の公表によるものであるが、右公表内容は事実と相違する。

まず、数千万円という数字は通常二、三千万円を意味するところ、控訴人病院が申告をしなかつたとされる脱漏所得金額は仙台国税局の認定によつても合計一一六五万九二八六円(昭和四三年度分七一七万八三一六円、昭和四四年度分二一三万九八九九円、昭和四五年度分二三四万一〇七一円)であるところ、これに対する法人税額は合計四一二万二〇〇〇円(昭和四三年度分二五一万二七〇〇円、昭和四四年度分七四万九〇〇〇円、昭和四五年度分八六万〇三〇〇円)であるにすぎないから、右公表内容は誤りである。

もつとも、原判決は、控訴人病院の脱税金額が昭和四二年度から昭和四五年度までの間に仙台国税局が認定したように合計二〇九一万五五〇〇円となるから、数千万円を脱税したことは真実であるとの見解をとるようである。しかし、本件において査察調査の対象となつたのは昭和四三年度から昭和四五年度までの三年度分にすぎないから、昭和四二年度の決算上の問題を混同することは誤りである。ちなみに、原判決は、控訴人病院が昭和四三年度に吉川文子に対し借受金三〇〇万円を返済した旨判示するが、右返済は昭和四二年度のことであり、誤りである。また、原判決は、控訴人病院が昭和四二年度から昭和四五年度までの間、三東薬品商会及び東京衛材株式会社からの薬品買受金額について過少に申告した旨判示するが、昭和四二年度分をも考慮することは重大な誤りである。

次に、被控訴人は、渡部において控訴人病院が過去三年間に数千万円の脱税をしたとの公表をしたことがない旨主張し、原判決も渡部が右のような公表をした事実を認めるべき証拠はない旨判示する。たしかに、原審証人川辺修の証言によれば、渡部及び仙台国税局調査査察課長川辺修は、昭和四七年二月二八日前記各新聞記者の取材に応じた際、新聞記者から脱税金額は数千万円であるかとの質問を受けたが、これを否定することなく沈黙していたことが認められる。しかし、渡部及び川辺が新聞記者の取材に応じて控訴人病院の収入金額、所得金額等を詳細に公表した席上で右のような沈黙をしたことは、右質問に対し肯定の返答をしたことを意味するものであり、また、渡部及び川辺は、新聞紙上に控訴人病院が昭和四三年度から昭和四五年度までの間に数千万円の脱税をした旨の記事が掲載されることを予見していたものである。

更に、共通の取材源から前記三新聞社の各新聞記者が取材し、右各新聞社の新聞紙上にいずれも控訴人病院が数千万円の脱税をした旨の記事が掲載されたのであるから、渡部の公表したものが右のように掲載されたとみることが経験則にも合致する。したがつて、原判決の右判示は、経験則に反し被控訴人の主張を意図的に肯定したもので、公正を欠き、事実を誤認するものである。

(二) 控訴人鈴木市郎が脱税した金員を他の事業に流用したり、自己の医科大学の入学金に充てたりした旨の記事について検討するに、右記事は、渡部の公表によるものであるが、右公表内容は事実と相違する。

原判決は、渡部において控訴人鈴木市郎が脱税した金員を自己の医科大学の入学金に充てた旨の公表をしたが、他の事業に流用した旨の公表をしたとは認められないと判示するところ、前記三新聞社の各新聞には断定的に脱税した金員が他の事業に流用された旨の記事が掲載されていることからも、渡部がその旨の公表をしたと考えるのが妥当である。

しかし、控訴人鈴木市郎は、理事として控訴人病院を経営するのみで他の事業を一切していないから、控訴人鈴木市郎が脱税した金員を他の事業に流用した旨の公表内容は誤りである。また、控訴人鈴木市郎は、北里大学に入学した際に入学金一八〇〇万円を支払つたが、その資金は同控訴人が有価証券の売買益の中から支出したものである。すなわち、国税当局も昭和四三年中に控訴人鈴木市郎に帰属する株式の売買益等が一一〇〇万円であり、昭和四四年三月末に同控訴人に帰属する株式及び債券の残額が約三〇〇〇万円であることを認めている。したがつて、控訴人鈴木市郎が脱税した金員を右入学金に充てた旨の公表内容は誤りである。

(三) 控訴人病院の昭和四三年度ないし昭和四五年度の医療収入及び所得申告額を詳細に明らかにした記事について検討するに、右記事は、渡部の公表によるものである。

仙台国税局は、控訴人病院について本件査察調査を行つたが、結局、その脱税金額が余りにも少額であつたため告発を断念したものである。それにも拘らず、渡部が右のような公表をしたのは、控訴人病院の名誉を毀損し、法人税法に規定する守秘義務に違反したもので、違法である。

2  渡部の前記各新聞記者に対する控訴人病院に関する脱税についての公表行為は、違法性が阻却されるべきものではない。

(一) 原判決は、渡部が新聞記者の質問に対する応答は控訴人病院の法人税法違反嫌疑事件に関する事実で公共の利害に関する事実に係り、もつぱら一般納税者に対し脱税が行われないように警告し犯罪の予防的効果を挙げることを目的とするとともに、申告納税制度の基盤となる納税道義の向上を図り、国税犯則事件制度についての一般の理解と協力を深めるという公益を図る目的に出たもので、摘示された事実が真実であることが証明されたから、渡部の名誉毀損の行為については違法性が阻却される旨判示する。

そして、原判決の右判示は、一見すると最高裁判所昭和四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁の判示に沿つているかのように誤解される危険がある。ところで、右最高裁判所判決は、その当事者をみると原告(被害者)が衆議院議員立候補者であり、被告(加害者)が新聞社であるので、憲法が規定する人権に関する規定が私人間の法律関係を規律するものであることを前提として、憲法一三条により保護される原告のプライバシーの権利と憲法二一条により保護される被告の表現の自由との調整をどこに見出すかという事案を解決するための判決であつて、その判示するところは、私人間のプライバシーの権利と表現の自由との衝突から生ずる不法行為の成否に適用されるにすぎないものというべきである。けだし、名誉毀損罪の成否に関する刑法二三〇条の二の規定は、昭和二二年五月三日憲法が施行されるのに伴い、刑法の一部改正により追加されたものであつて、憲法二一条に規定された私人の表現の自由の保障と私人の名誉の保護との矛盾、衝突を調整することを目的とするものであり、前記最高裁判所判決の判旨もその意味において正当なものである。

これに反し、本件は、国の公権力の行使に当る公務員である渡部がその職務を行うについて私人である控訴人らの名誉を毀損したものであつて、国ないし国家機関と私人との間の問題である。したがつて、右最高裁判所判決は、本件についてそのまま適用しえないものである。

(二) 次に、右最高裁判所判決の法理が本件について拡大して適用しうるかどうかについて検討する。問題は、第一に本件は国ないし国家機関と私人との間の関係であるところ、私人である控訴人らは憲法一三条によりプライバシーないし名誉に関する権利を保障されるが、国ないし国家機関は表現の自由が問題とならないことであり、第二は国が私人の権利を侵害しうるのは憲法三一条により法律の定める手続による場合に限られていることである。

ところで、本件は、前述したとおり右最高裁判所判決にみられるようなプライバシーの権利と表現の自由との矛盾、衝突がありえず、その調整制度としての刑法二三〇条の二の規定の趣旨が問題とはならない。また、国税当局が控訴人病院に関する脱税についての公表行為をしうることについての法律上の規定は全く存しない。なお、行政上の規制や勧告に従わない場合にその氏名や違反事実の公表をして私人の権利を侵害する行為を許容している例としては、国民生活安定緊急措置法(六条三項、七条二項、一五条四項、一七条二項、二一条二項、二二条四項、二四条三項、二五条三項)、石油需給適正化法(六条四項、七条四項、九条二項、一〇条三項)があるにすぎない。

(三) 更に、国家公務員法一〇〇条は、国家公務員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない旨を規定し、また、法人税の調査に関する事務に従事している者はその事務に関して知ることのできた秘密を漏らしたときは、一般の国家公務員に比し特に厳しい処罰を受けるものとされている(法人税法一六三条、国家公務員法一〇九条一二号参照)。

被控訴人は、犯則事件については右法人税法の規定は適用されない旨主張するが、犯則事件の調査資料がそのまま税務資料とされていることを考えると、右主張は理由のないものである。ちなみに、昭和四八年四月六日開催の衆議院大蔵委員会において本件が採り上げられた際、江口政府委員は、本件については行き過ぎの内容があるとして直ちに厳重な注意をするとともに、他の各局にも注意を喚起した旨の答弁をしている(甲第二六号証)。

そもそも、収税官吏は原判決の判示するような公益目的に奉仕するものであるとしても、犯則事件について特定の個人の脱税に関し何らの制限もなくその内容を公表する権限を有するものではない。法人税法に違反する事実があるとしても、すべてが犯則事件として告発の対象となるわけではなく、脱税の額、態様等諸般の事情の考慮をして告発のうえ刑事事件として処理すべき客観的で公正な基準がなければならないのである。そして、本件については、収税官吏は、告発さえ行わなかつたから、その内容を公表することは違法である。

仮に犯則事件について収税官吏がその内容を公表しうるとしても、それは、国民の側からの知る権利に基づく要求に対してのみ肯定されるのであり、収税官吏が特定の個人の脱税の内容を特定の公益目的を理由として公表する自由を有するとはいえない。このように解さなければ、犯則事件として立件された以上、すべての脱税事件についてその内容を公表することが自由であることになりかねないからである。

以上の次第で、渡部の公表行為は、控訴人らに対する何らかの悪感情に基づき犯則事件の内容について見込みと期待のみを中心としてされたものであり、明らかに違法である。

三被控訴人の主張

1(一) 前記控訴人らの二1の冒頭の主張中渡部の公表行為が違法であること、同二1(一)の主張事実は争う。

控訴人らは、控訴人病院が数千万円の脱税をした旨の記事が渡部の公表によるものである旨主張し、その理由として渡部及び川辺が新聞記者からの脱税金額が数千万円であるかとの質問に対しこれを否定せず沈黙していたことが肯定の返答をしたことを意味するからであるとする。しかし、原審証人渡部誠夫、同川辺修の各証言によれば、渡部は、脱税の規模については答えるべきではないとの考えから、新聞記者に対し今後の調査をまたなければならない旨を述べて右質問に対する返答を避け、肯定も否定もしなかつたから、これを目して肯定の返答をし、数千万円の脱税の事実を公表したものと解すべきではない。

また、控訴人らは、共通の取材源から取材されて前記三新聞社から新聞紙上に控訴人病院が数千万円の脱税をした旨の記事が掲載されたことから、渡部が公表したものが掲載されたとみるのが経験則に合致する旨主張する。しかし、脱税事件についての取材活動を行つている新聞記者であれば、過去における取材等の経験からどのような規模の脱税の嫌疑であるかを推察しえたものである。

次に、控訴人らは、渡部の脱税金額の公表内容は事実と相違する旨主張するが、右のとおり渡部は、控訴人病院の脱税の規模については何ら公表していないから、控訴人らの右主張は失当である。

更に、控訴人らは、原判決が本件における査察調査の対象の昭和四三年度ないし昭和四五年度の三年度であるのに、昭和四二年度ないし昭和四五年度の四年度であるように取扱つているのは誤りである旨主張する。しかし、国税犯則取締法に基づく査察調査においては、公訴時効との関連上、その直接的な対象年度は三年とするのが通常であるが、右三年間の犯則所得金額の立証のためには対象年度以前についても証拠の収集を行う必要がある。そして、本件においては、仙台国税局は、昭和四二年度からの証拠収集を行つたが、同年度の脱漏所得自体も対象年度の脱漏所得とは異質のものではなく、国税通則法七〇条によつても、偽りその他不正の行為による脱漏所得については五年間(現行は七年間)、更正決定をすることができるとされている。のみならず、控訴人病院の脱税所得は、昭和四二年度分を除外しても、多額のものであり、原判決の認定に誤りはない。

また、控訴人らは、原判決が吉川文子の控訴人病院に対する貸金三〇〇万円の返済年度について認定の誤りがある旨主張する。しかし、原判決は、右貸付については控訴人病院が決算書類上昭和四二年度に借受け、昭和四三年度に返済したように取扱つているが、吉川文子は貸付の事実を否定しているという内容を認定しているにすぎず、右認定に誤りはない。

(二) 前記控訴人らの二1(二)の主張事実は争う。

控訴人らは、渡部において新聞記者に対し控訴人鈴木市郎が脱税した金員を他の事業に流用したことを内容とする公表をした旨主張するが、渡部が右のような発言をしたことはない。

また、控訴人らは、渡部において新聞記者に対し控訴人鈴木市郎が脱税した金員を自己の医科大学の入学金に充てた旨公表したが、右公表内容は誤りである旨主張する。しかし、右公表内容は真実であり、控訴人鈴木市郎自身も査察官に対し脱税した金員で株式や国債等を買つたが、そのほとんどを右入学金に充てた旨を供述している(乙第八号証、第一一号証)。

(三) 前記控訴人らの二1(三)の主張事実のうち、渡部が新聞記者に対し控訴人病院の昭和四三年度ないし昭和四五年度の所得申告額について控訴人ら主張のような回答をしたことは認めるが、その余の点は争う。

控訴人らは、控訴人病院の脱税金額が少額であつたため告発すら行われなかつたのに、渡部が控訴人病院の収入金額、所得申告額を詳細に公表したことは違法である旨主張する。しかし、渡部が新聞記者の取材に応じ所得申告額のみを公表したのは、新聞記者が控訴人病院に対する査察調査を察知して来たところ、脱税を一般的に予防する目的から取材をすべて拒否することはできないと考え、また、その際、新聞記者が控訴人病院の所得の申告内容を知つていたような様子であつたため、所得申告額について控訴人ら主張のような回答をした。

仙台国税局が控訴人病院を告発しなかつたのは、控訴人鈴木市郎が控訴人病院の代表者として調査に協力をしなかつたためである。すなわち、仙台国税局国税査察官は、査察調査により判明した事実に基づき控訴人病院の取引先等の調査を実施し、犯則事件の裏付けを行つたが、控訴人鈴木市郎は、昭和四七年四月七日質問調査を受けたのちは、北里大学医学部のテスト又は実習を理由として査察官の質問調査に応ぜず、かつ、質問調査に応じても具体的な犯則事実について供述しないなど犯則事件の調査に協力しなかつた。そして、この間に昭和四三年度の犯則事実について公訴時効が完成し、また、その後の事業年度についても同様な事態になるおそれがあつたこと等から、仙台国税局としては検察官に対する告発を断念したのである。

(四)  そもそも、脱税は、国民の納税道徳に反し、国民全体の不利益において不当に利得するという重大な反社会性、反道徳性を有する詐欺に極めて近い犯罪であつて、税負担の公平を侵害するとともに、誠実な納税義務者の納税倫理をも腐敗させる公共侵害犯であり、その影響力は広汎で伝播性も大である。

本件における渡部の公表行為も、前述のような経過の下で専ら一般納税者に対し悪質な脱税が行われないように警告して犯罪の予防的効果を挙げることを目的とするとともに、申告納税制度の基盤となる納税道徳の向上を図り、国税犯則事件制度についての一般の理解と協力を深めるという公益目的に出たものである。そして、渡部は、納税義務の適正な履行及び租税逋脱の防止をその職責とする職員であるから、渡部の右行為は、正当な職務行為として社会的に是認されるべきであり、特に前述のような状況の下における控訴人病院の申告状況の説明は査察調査がどの程度の所得申告の者について行われたかを客観的事実として回答したにとどまり、右の公益目的に照らし許されるべきものである。

以上のとおり、渡部の公表行為は、違法性を欠き控訴人らの名誉を毀損するものではない。

2(一) 前記控訴人らの二2(一)の主張は争う。

控訴人らが引用する最高裁判所昭和四一年六月二三日第一小法廷判決によれば、名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、もつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立せず、仮に右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しないものとされている。

これを本件についてみるに、渡部の新聞記者に対する回答は、控訴人病院の法人税法違反嫌疑事件に関する事実であり、公共の利害に関する事実に係り、納税問題という公益に係るものを開示して公益を図る目的に出たことは明らかであり、かつ、摘示された回答の内容も真実に合致するものであつたから、渡部の行為は違法性を欠き、不法行為は成立しないのである。また、仮に右回答の内容が真実であることが証明されないとしても、渡部は、右内容を真実と信じて回答し、査察調査の事実からしてそのように信じたことに相当な理由があつたから、渡部の行為には故意又は過失がなく、結局、不法行為は成立しないのである。

控訴人らは、右最高裁判所判決は国家機関の私人に対する名誉毀損については適用しえない旨主張するが、右判決は、行為者と相手方が国家機関と私人間であるか私人相互間であるかにより判断を異にする趣旨のものではないから、国家機関としての公務員の行為についても適用されるべきものである。なお、右のように解すべきことについては、捜査機関である公務員が新聞記者に対し刑事被疑事件等の内容を公表し新聞に報道されたことによる名誉毀損について不法行為の成否が問題となつた事案において、刑法二三〇条の二を判断基準とした裁判例が多いことも参照されるべきである。

(二) 前記控訴人らの二2(二)の主張は争う。

控訴人らは、渡部の新聞記者に対する公表行為については憲法三一条により法律の定める手続を要するのに、渡部は右適正手続をふまなかつた旨主張する。

しかし、本件においては、適正手続をふめば名誉を毀損してもよいという面から権利の侵害が問題となつている場合ではなく、違法な名誉毀損の成否が問題となつているにすぎず、適正手続の保障は何ら関連性がないのである。

(三) 前記控訴人らの二2(三)の主張は争う。

控訴人らは、収税官吏は法人税法一六三条により一般の国家公務員に比し厳しい守秘義務を負うが、渡部は右守秘義務に違反した旨主張する。しかし、本件のような法人税法違反嫌疑による国税犯則取締法に基づく犯則事件の調査については法人税法の適用がなく、専ら国家公務員法一〇〇条の適用が問題となるにすぎない。ところで、一般的に国家公務員法一〇〇条により保護される秘密に該当する場合にも、これを開示する行為が専ら国民全体の利益のために出たものであり、かつ、具体的事情の下で全体としての法秩序に照らして是認されるときは、右開示行為は同条の守秘義務に違反するものではない。

そして、本件におけるように不法行為としての名誉毀損の成否が問題となる場合には、守秘義務違反の有無は直接に不法行為の構成要件としての違法性の有無に相当するものではなく、名誉毀損としての不法行為が成立しない場合には、守秘義務違反の有無は不法行為の成否に影響を及ぼさない。

また、控訴人らは、犯則事件においては収税官吏がその収集した資料に基づき事実を公表しうるとすれば守秘義務に関する規定は意味がなく、かつ、公表を許されるとしても、それは国民の知る権利に基づく要求に対してのみ肯定されるべきである旨主張する。しかし、今日、国民の側においては課税の公平確保、不公平是正を求める声は高まり、服税事件に対する社会的関心も極めて高く、報道機関においては活発な取材活動をして査察事件について何らかの形で広く報道し、社会の歓迎を受けている。収税官吏としては、従来から報道機関の取材活動に対して事案に則して守秘義務を守りながら慎重に対処し、控訴人らの主張するように無制限に犯則事件の内容を公表する権限を有するとしたり、犯則事件すべてについて公表が可能であるとしたりするものではない。

そして、本件についてみるに、査察官は、控訴人病院について十分な情報収集活動をして犯則嫌疑事件として国税犯則取締法に基づく査察調査を行い、その結果、不正な手段方法による多額の脱漏所得の存在することを知つた。そこで、査察官は、告発に必要な証拠の収集を行つたが、控訴人病院の代表者である控訴人鈴木市郎が前記1(三)に述べたとおり本件犯則事件の調査に協力をせず、公訴時効が完成し、又は完成するおそれがあることを考慮して告発を断念したのである。ところで、渡部は、前記三新聞社の各新聞記者から取材を求められた際、右各新聞社がいずれも地元において相当の発行部数を有し報道の公正さに定評のある有力新聞社であり、かつ、取材に応ずることにより脱税を一般的に予防する効果を挙げうる場合であるので、右取材をすべて拒否することができないものと判断して必要最少限度で取材に応じたのである。そして、前記2(一)に述べたとおり、渡部の回答の内容は納税問題という公益に係り、その内容の開示は公益を図る目的に出たものであり、かつ、その内容も真実に合致するものであつた。

以上のような事実関係からすれば、渡部の公表行為は守秘義務に違反するものではなく、何ら違法の点はない。

四証拠<省略>

理由

一当裁判所は、控訴人らの本訴請求を失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決の理由と同一であるから、その記載を引用する。

1原判決一三枚目裏一行目「思われる旨」の次に「及び控訴人病院の昭和四三年度ないし昭和四五年度の所得申告額について後記新聞記事記載のとおりである旨」を加える。

2同一四枚目四行目「証人渡部誠夫、同川辺修」を「原審証人川辺修、原審及び当審証人渡部誠夫」と改め、一〇行目「証拠はない。」の次に「控訴人らは、渡部が脱税額に関する質問について沈黙したことをもつて肯定の返答をしたことになる旨主張するが、右認定事実によれば、渡部は、脱税額については今後の調査に待たなければならないと言つて質問に対する返答を避けているのであるから、右のように沈黙した事実をもつて肯定の返答をしたものとすることはできない。」を加える。

3同一四枚目裏六行目の次に行を換えて

「更に、控訴人らは、渡部が新聞記者に対し控訴人病院の昭和四三年度ないし昭和四五年度の医療収入を詳細に公表した旨主張するが、右主張事実を認めるに足りる証拠はない。

以上の事実によれば、渡部の公表にかかる事実は、全体として控訴人らの脱税の嫌疑に関するものであり、これに基づいて新聞記事として報道されたことにより、その脱税犯として摘示された控訴人らの社会的評価、信用は低下し、したがつて、控訴人の名誉は害されたものというべきである。」

を加え、七行目「原告らは」の前に「ところで、民事上の不法行為である名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、もつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は違法性を欠いて不法行為にならないものというべきところ(最高裁判所昭和四一年六月二三日第一法廷判決・民集二〇巻五号一一一八頁参照)、被控訴人は、渡部の公表にかかる事実は真実である旨主張し、」を加える。

4同一五枚目表一行目「伊勢昭部」の次に「、原審及び当審証人渡部誠夫」を加える。

5同一六枚目裏一〇行目「管原」を「菅原」と改める。

6同一七枚目裏四行目「が存在し」を削り、同行「甲第七」の前に「成立に争いのない」を加え、八行目「都内」を「東京都」と改める。

7同一八枚目裏三行目「乙第二号証」の前に「成立に争いのない」を加え、末行「管原」を「菅原」と改める。

8同一九枚目裏七、八行目「それがために」を「そのために」と改める。

9同二〇枚目表二行目「原告鈴木本人は、」の次に「原審及び当審において」を加える。

10同二〇枚目裏一行目「右両社」の前に「右乙号各証によれば、」を加え、二行目「劇薬がかなり含まれており、」を「劇薬(ヒルナミン等)が含まれていることが認められるが、」と改め、七行目「原告鈴木は、」の次に「原審において」を加える。

11同二一枚目表四行目「そのほか、」の次に「成立に争いのない」を加え、同行「原告」を「原審及び当審における控訴人鈴木市郎」と改め、五行目「部分は」の次に「、前掲各証拠に対比してにわかに」を加え、九行目「四二年度」を「四三年度」と改め、九、一〇行目「三東商会」を「三東薬品商会」と改める。

12同二一枚目裏三行目「そうである」から四行目「いうべきである。」までを「以上の事実によれば、前記渡部が新聞記者の質問に応じて公表した事実は、いずれも真実であると認定することができる。」と改め、五行目「ところで、」を「次に、被控訴人は渡部が新聞記者の質問に応じて公表した行為は公益の利害に関する事実に係り、もつぱら公益を図る目的に出たものである旨主張し、控訴人らはこれを争うので、その点について判断するに、」と改め、八行目「証人」を「原審及び当審証人」と改め、一〇行目「効果を」の次に「挙げることを」を加える。

13同二二枚目表一行目「公益目的」を「もつぱら公益を図る目的」と改め、二行目「認め」から六行目「いわなければならない。」までを「認められる。」と改め、七行目「そうだとするならば、」を「四 以上認定したところによれば、」と改め、一〇行目「原告らは」から同二二枚目裏三行目「できない。」までを次のとおり改める。

「控訴人らは、本件のような国の機関である収税官吏による未告発事件に関する公表行為については右のような真実性及び公共性の証明をしたとしても、違法性が阻却されない旨主張する。

しかし、前述したような名誉毀損についての違法性阻却の法理は、私人の行為による名誉、信用の毀損の言動の場合のみならず、本件のような行政上の職務執行に際しての言動についても妥当するものである。

国税局の職員は、国税の賦課徴収を主たる任務とするものであり(大蔵省設置法四条、二八条、二九条、四二条参照)、国税犯則取締法の規定により国税に関する犯則事件を調査し、犯則ありと思料するときは告発すべきものとされているのであつて、その職責上税務行政の適正円滑な運営を図る必要があることは明らかであり、租税犯罪の一般予防、納税道義の向上等もつぱら公益を図る目的で社会通念上相当と認められる限度において犯則事件の調査の結果知りえた事実を新聞記者の取材に応じ公表することも許されるものと解すべく、前記事実によれば、渡部の本件公表行為は、右国税局の職員として許容される限度を逸脱したものではないというべきである。よつて、控訴人らの右主張は採用することができない。

また、控訴人らは、渡部の本件公表行為はその守秘義務に違反するから、違法性が阻却されない旨主張する。

一般に、国税局の収税官吏も国家公務員であるから、職務上知ることのできた秘密を守るべき義務を負うが(国家公務員法一〇〇条)、しかし、右義務の違背は国家公務員としての服務規律の不遵守であつて、右服務規律の違反があるからといつて、直ちに名誉毀損の違法性が阻却されないこととなるものとはいえない。のみならず、右守秘義務は、これを免除すべき正当な理由があれば免除されるのであつて、前記事実によれば、渡部は、控訴人病院について告発する前の段階であるが、既に収集した資料から控訴人病院には法人税法違反の事実があるものと認めたので、その職責上租税犯罪の一般予防、納税道義の向上等もつぱら公益を図る目的で新聞記者の取材に応じ本件公表をしたものであり、右公表は社会通念上相当と認められる限度を超えたものではないから、守秘義務に違反したものではないというべきである。

<証拠>をもつても、右認定を左右するに足りない。よつて、控訴人らの右主張は採用することができない。」

14同二二枚目裏四行目「八」を「五」と改める。

二以上の次第で、原判決は相当であつて、本件各控訴は理由がないからいずれもこれを棄却し、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条、九三条一項本文を各適用して、主文のとおり判決する。

(川添萬夫 佐藤榮一 石井宏治)

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